相続した空き家の「3,000万円控除」は2027年末まで。延長の要望も出ています
親が暮らしていた家を相続して、空き家のままになっている。そんな方に関係する税金の話です。年末に向けて来年の税制が話し合われる時期なので、今の決まりを整理しておきます。
どんな制度か
相続した家やその土地を売って利益が出ると、税金がかかります。一定の条件を満たすと、この利益から最大3,000万円を差し引けるのが今回の特例です。相続人が3人以上の場合は、上限が2,000万円になります。
なぜ今、話題なのか
今の特例の対象は、2027年12月31日までの売却です。国土交通省は、これを2031年末まで4年間延ばすことや、建物の古さの条件をゆるめることを求めています。
まだ決まった話ではありません
これは国土交通省の「要望」の段階です。延長されるかどうかは、今後の税制改正の話し合いで決まります。
主な条件
- 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
- マンションなどの区分所有の建物ではないこと
- 亡くなる直前に、ほかに住んでいた人がいないこと(老人ホームなどへ移っていた場合の例外もあります)
- 売った金額が1億円以下であること
- 売るときに耐震基準を満たしているか、売った翌年の2月15日までに耐震工事か取り壊しをすること
- 確定申告をすること
もう1つの期限に注意
この特例には、制度全体の期限のほかに、相続から3年目の年の12月31日までに売るという期限もあります。制度が延長されても、ご自身の期限が過ぎていれば使えません。「延長されそうだから、まだ待とう」と考える前に、いつ相続したのかを確認してみてください。
動画でも説明しています
相続のあとの期限については、動画でも説明しています。
この特例が使えるかどうかは、建物の登記の状態、亡くなった方の暮らし方、相続の時期、売り方によって変わります。税金の判断は税理士や税務署への確認が必要ですが、そもそも売るのがよいのかどうかは、ご家族の事情によっても答えが変わります。
