引っ越しをしたら、登記の住所も変更が必要です。2026年4月から義務になりました
家や土地の登記には、持ち主の住所と名前が書かれています。今は、引っ越しや結婚などで変わったときに、登記も変更することが法律で義務になっています。
いつまでに、何をするのか
2026年4月1日から、住所や名前が変わった日から2年以内に、変更の登記をすることになりました。正当な理由がないのにしなかった場合は、5万円以下の過料の対象になることがあります。
昔の引っ越しも対象です
2026年4月より前に住所が変わっていて、登記がそのままの場合も対象です。こちらは2028年3月31日までに手続きをすれば大丈夫です。
会社の持ち物も対象です
会社の本店の場所や社名が変わったときも、同じように変更の登記が必要です。
手続きを楽にする方法もあります
「スマート変更登記」という仕組みも用意されています。あらかじめ簡単な手続きをしておくと、住所が変わったときに法務局が変更の登記をしてくれるものです。個人の場合、実際の変更は2026年12月中旬以降に始まる予定です。
売るときにも関係します
家を売るときに登記の住所が今の住所と違っていると、先に変更が必要になります。「そういえば、登記の住所は古いままかも」と思ったら、一度確認してみてください。登記の手続きそのものは、司法書士に頼むことができます。