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相続した家の名義変更は「義務」です。2027年3月末が一つの区切り

家族と財産|2026年11月2日

親が亡くなったあと、家の名義をそのままにしている方は少なくありません。でも今は、相続した不動産の名義変更(相続登記)は法律で義務になっています。

いつまでに、何をするのか

2024年4月1日から、不動産を相続で取得した人は、それを知った日から3年以内に相続登記をすることになりました。正当な理由がないのにしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなもの)の対象になることがあります。

昔の相続も対象です

「うちは何年も前の相続だから関係ない」とはなりません。2024年4月1日より前の相続も対象で、その場合は原則として2027年3月31日までに手続きをすることになります。残りの期間は長くありません。

まず確認してみましょう

固定資産税の通知書に書かれている名義人が、亡くなった方のままになっていませんか。登記の名義がどうなっているかは、登記簿を取れば確認できます。

話し合いがまとまらないとき

兄弟で分け方が決まらないときのために、「相続人申告登記」という簡単な手続きも用意されています。自分が相続人であることを法務局に申し出るものです。

売るなら、先に名義変更

相続した家を売るときは、先に名義を変えておく必要があります。「いつか売るかも」という方も、早めに整えておくと、いざというときに慌てません。

手続きそのものは司法書士の仕事です。「売るのか、残すのか」は、相続人の人数や家の状態、ご家族の考えによって答えが変わります。

参考:法務省の相続登記の案内

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